1949-05-16 第5回国会 衆議院 本会議 第30号 四としましては、第二十五條において耕作者團体及び連合体の事業、届出用件等に関する規定をさらに明確にするとともに、その團体及び連合体に対する交付金の限度をきめております。五番目には第六十三條第二項、代金延納について、すべて大蔵大臣の承認を要するごとく改めております。六といたしましては、專賣取締りを行う司法警察職員及び國家公務員につき、その範囲を政令で定めることを改めて本法律中に指定いたしております。 小峯柳多